選任

50人未満の事業場に衛生管理者は必要?衛生推進者との違いを解説

公開 2026-08-02

衛生管理者の選任義務は常時50人以上の事業場から。では50人未満なら何もしなくてよいのでしょうか。衛生推進者の位置づけとあわせて整理します。

50人が分かれ目になる義務

  • 衛生管理者の選任(事由発生から14日以内・選任報告あり)
  • 産業医の選任(同上)
  • 衛生委員会の設置(毎月1回以上開催)
  • 定期健康診断結果報告書の提出
  • ストレスチェックの実施(50人未満は当分の間、努力義務)

10人以上50人未満は「衛生推進者」

常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、衛生推進者(林業・建設業・運送業などでは安全衛生推進者)を選任しなければなりません。選任は事由発生から14日以内で、氏名を関係労働者に周知します。衛生管理者と違い、所轄労働基準監督署長への選任報告は不要です。

衛生管理者と衛生推進者の違い

  • 対象規模:衛生管理者は50人以上、衛生推進者は10人以上50人未満。
  • 資格要件:衛生管理者は免許が必要。衛生推進者は所定の講習修了者や一定の実務経験者などから選任でき、免許は必須ではない。
  • 選任報告:衛生管理者は必要、衛生推進者は不要(周知は必要)。
  • 巡視義務:衛生管理者には週1回の作業場巡視義務がある。

50人を超える見込みなら先に取っておく

事業場の人数が50人に達すると、14日以内に衛生管理者を選任しなければなりません。この時点で社内に有資格者がいないと、外部から採用するか誰かに急いで受験させるしかなくなります。人員が増えつつある事業場では、余裕のあるうちに取得しておくのが安全です。

人数の数え方に注意

「常時50人以上」の人数には、正社員だけでなくパート・アルバイトなど常態として使用している労働者が含まれます。事業場単位(本社・支店・工場ごと)で判断する点にも注意が必要です。会社全体で50人以上でも、事業場ごとに50人未満なら選任義務は生じません。

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