問題特定化学物質を製造・取り扱う作業場において、労働者が容易に知ることができるよう掲示しなければならない事項はどれか。
- a作業者の氏名と評価
- b特定化学物質の購入価格
- c特定化学物質の名称、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意事項、使用すべき保護具
- d設備の減価償却費
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正解:c. 特定化学物質の名称、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意事項、使用すべき保護具
特別管理物質を製造・取り扱う作業場には、物質の名称、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意事項、使用すべき保護具を、労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。