問題特別管理物質を製造し、または取り扱う作業場において、法令上必要とされる措置はどれか。
- a作業の記録を1年間保存する
- b作業の記録、作業環境測定の記録、特殊健康診断の記録を30年間保存する
- c記録の保存は不要である
- d記録を5年間保存すれば足りる
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正解:b. 作業の記録、作業環境測定の記録、特殊健康診断の記録を30年間保存する
特別管理物質(発がん性等が認められる物質)については、労働者の氏名・従事した作業の概要等の記録、作業環境測定の記録、特殊健康診断の記録をいずれも30年間保存しなければならない。