特殊健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長への報告義…

第一種衛生管理者関係法令(有害業務に係るもの)」の練習問題 問81(全200問)。正解と解説つき。衛生管理者ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は第一種衛生管理者のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-08-02

問題特殊健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長への報告義務に関する法令上の定めとして正しいものはどれか。

  1. a3年に1回まとめて報告する
  2. b常時50人以上の事業場のみ報告する
  3. c報告の義務はない
  4. d事業場の規模にかかわらず、実施したときは遅滞なく報告しなければならない
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正解:d. 事業場の規模にかかわらず、実施したときは遅滞なく報告しなければならない

特殊健康診断(有機溶剤・鉛・特定化学物質・石綿・電離放射線・高気圧業務など)の結果報告は、事業場の規模にかかわらず実施したときに遅滞なく行う。定期健康診断(一般)の報告が50人以上に限られるのと対照的。

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