問題特殊健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長への報告義務に関する法令上の定めとして正しいものはどれか。
- a3年に1回まとめて報告する
- b常時50人以上の事業場のみ報告する
- c報告の義務はない
- d規模を問わず遅滞なく報告を要する
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正解:d. 規模を問わず遅滞なく報告を要する
特殊健康診断(有機溶剤・鉛・特定化学物質・石綿・電離放射線・高気圧業務など)の結果報告は、事業場の規模にかかわらず実施したときに遅滞なく行う。定期健康診断(一般)の報告が50人以上に限られるのと対照的。