問題有害な業務を行う屋内作業場等について、労働者の立入りを禁止し、その旨を表示しなければならない場所に該当しないものはどれか。
- a多量の高熱物体を取り扱う場所
- b有害物を取り扱う場所
- c病原体による汚染のおそれの著しい場所
- d一般の事務室
答えと解説を見る
正解:d. 一般の事務室
一般の事務室は立入禁止措置の対象ではない。多量の高熱物体や低温物体を取り扱う場所、有害物を取り扱う場所、病原体による汚染のおそれの著しい場所、ガス・蒸気・粉じんを発散する有害な場所などは、関係者以外の立入りを禁止し表示する。