問題労働者を臥床させることのできる休養室または休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならないのはどの事業場か。
- a常時30人以上の労働者を使用する事業場
- b常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用する事業場
- c常時100人以上の労働者を使用する事業場
- dすべての事業場
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正解:b. 常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用する事業場
常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室・休養所を男性用と女性用に区別して設けなければならない。