問題じん肺管理区分が「管理二」または「管理三」と決定された労働者について、じん肺健康診断(定期)の頻度として法令上正しいものはどれか。
- a実施の必要はない
- b3年以内ごとに1回
- c5年以内ごとに1回
- d粉じん作業に常時従事している場合は1年以内ごとに1回
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正解:d. 粉じん作業に常時従事している場合は1年以内ごとに1回
じん肺の定期健康診断は管理区分と作業従事状況により頻度が異なり、常時粉じん作業に従事する労働者のうち管理二・管理三の者は1年以内ごとに1回、管理一の者は3年以内ごとに1回とされている。