問題特別教育の科目の一部を省略できる場合として、法令上正しいものはどれか。
- a事業者の判断で自由に省略できる
- b省略できる場合はない
- c十分な知識および技能を有していると認められる労働者については、当該科目を省略できる
- d経験年数が1年以上あれば全科目を省略できる
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正解:c. 十分な知識および技能を有していると認められる労働者については、当該科目を省略できる
特別教育の科目の全部または一部について十分な知識および技能を有していると認められる労働者については、当該科目の特別教育を省略することができる。ただし記録は3年間保存する必要がある。