問題有機溶剤等健康診断の結果に基づき、事業者が行わなければならない報告として正しいものはどれか。
- a都道府県労働局長に報告する
- b常時50人以上の事業場のみ報告する
- c報告は不要である
- d事業場の規模にかかわらず、有機溶剤等健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する
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正解:d. 事業場の規模にかかわらず、有機溶剤等健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する
特殊健康診断の結果報告は事業場の規模にかかわらず必要で、有機溶剤等健康診断を行ったときは遅滞なく結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する。定期健康診断(一般)の50人以上という要件とは異なる。