問題特定化学物質障害予防規則に基づく特定化学物質健康診断の頻度として、正しいものはどれか(第1類・第2類物質に係る業務)。
- a2年以内ごとに1回
- b1年以内ごとに1回
- c雇入れの際、配置替えの際、およびその後6か月以内ごとに1回
- d3年以内ごとに1回
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正解:c. 雇入れの際、配置替えの際、およびその後6か月以内ごとに1回
第1類物質・第2類物質を製造・取り扱う業務に常時従事する労働者には、雇入れの際、配置替えの際、およびその後6か月以内ごとに1回、特定化学物質健康診断を行う。記録は5年間(特別管理物質は30年間)保存。