問題特別管理物質を製造・取り扱う事業場が事業を廃止しようとするときの措置として、法令上正しいものはどれか。
- a記録をすべて廃棄する
- b作業の記録・作業環境測定の記録・特殊健康診断の記録等を所轄労働基準監督署長に提出する
- c特に措置は不要である
- d記録を労働者に配布する
答えと解説を見る
正解:b. 作業の記録・作業環境測定の記録・特殊健康診断の記録等を所轄労働基準監督署長に提出する
特別管理物質を製造・取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするとき、30年間保存すべき作業の記録・作業環境測定の記録・特殊健康診断の記録等を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。