問題鉛中毒予防規則に基づき、鉛業務を行う屋内作業場で講ずべき措置として正しいものはどれか。
- a作業環境測定は不要である
- b全体換気装置のみで足りる
- c発散源に局所排気装置等を設け、作業環境測定を1年以内ごとに1回行う
- d保護具の使用のみで足りる
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正解:c. 発散源に局所排気装置等を設け、作業環境測定を1年以内ごとに1回行う
鉛業務では発散源に密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置等を設ける。作業環境測定は1年以内ごとに1回(記録3年間)、鉛健康診断は原則6か月以内ごとに1回(記録5年間)行う。