問題作業環境測定を、作業環境測定士に実施させなければならない指定作業場に該当しないものはどれか。
- a土石等の粉じんを著しく発散する屋内作業場
- b第1類・第2類の特定化学物質を製造し、または取り扱う屋内作業場
- c著しい騒音を発する屋内作業場
- d放射性物質取扱作業室
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正解:c. 著しい騒音を発する屋内作業場
著しい騒音を発する屋内作業場は作業環境測定の対象ではあるが、作業環境測定士による測定が義務づけられる指定作業場ではない。指定作業場は、粉じん・特定化学物質(第1類・第2類)・石綿・鉛・有機溶剤(第1種・第2種)・放射性物質取扱作業室の6区分。