問題離職の際または離職後に、都道府県労働局長から健康管理手帳が交付される業務に該当しないものはどれか。
- aベンジジンを製造し、または取り扱う業務
- b石綿等の製造または取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
- c有機溶剤業務
- d粉じん作業(じん肺管理区分が管理2または管理3である者)
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正解:c. 有機溶剤業務
有機溶剤業務は健康管理手帳の交付対象ではない。ベンジジン、ベータナフチルアミン、ジアニシジン、ベリリウム、塩化ビニル、石綿、粉じん(管理2・3)、クロム酸、コークス炉、三酸化砒素などが対象。鉛・水銀・シアン化物・騒音も対象外として頻出。