問題次の業務のうち、特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
- aエックス線装置またはガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
- b石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
- cチェーンソーを用いて行う立木の伐木の業務
- d潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブを操作する業務を除く、潜水業務
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正解:d. 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブを操作する業務を除く、潜水業務
潜水業務そのものは潜水士免許が必要な業務であり、特別教育の対象ではない(送気調節のバルブ操作は特別教育の対象)。エックス線透過写真撮影、石綿の解体等、チェーンソーによる伐木はいずれも特別教育が必要。