問題タンクの内部において第3種有機溶剤等を用いて吹付けによる塗装の業務を行う場合、法令上必要とされる措置はどれか。
- a呼吸用保護具の使用だけで足りる
- b何の措置も必要ない
- c全体換気装置は認められない
- d全体換気装置の設置で足りる
答えと解説を見る
正解:d. 全体換気装置の設置で足りる
タンク等の内部で第3種有機溶剤等を用いて吹付け作業を行う場合は、密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置のいずれか、または全体換気装置を設けなければならない。第3種で全体換気装置が認められる点が第1種・第2種と異なる。