問題特定化学物質のうち第1類物質を製造しようとする者が受けなければならないものはどれか。
- a特に手続きは不要
- b都道府県労働局長の認可
- c所轄労働基準監督署長への届出のみ
- d厚生労働大臣の許可
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正解:d. 厚生労働大臣の許可
第1類物質(ジクロルベンジジン、ベリリウム、塩素化ビフェニル等)を製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。設備・作業方法等が基準に適合していることが要件となる。
第一種衛生管理者「関係法令(有害業務に係るもの)」の練習問題 問88(全200問)。正解と解説つき。衛生管理者ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は第一種衛生管理者のドリルへ。
問題データ最終更新 2026-08-02
正解:d. 厚生労働大臣の許可
第1類物質(ジクロルベンジジン、ベリリウム、塩素化ビフェニル等)を製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。設備・作業方法等が基準に適合していることが要件となる。
実施団体:公益財団法人 安全衛生技術試験協会。受験資格・試験日程・受験料など変動する情報は、必ず公式サイトでご確認ください。