問題衛生委員会の議事の概要について、法令上必要とされる措置はどれか。
- a1年分をまとめて年度末に周知する
- b労働者への周知は不要である
- c所轄労働基準監督署長に提出する
- d委員会の開催の都度、遅滞なく労働者に周知する
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正解:d. 委員会の開催の都度、遅滞なく労働者に周知する
衛生委員会を開催した都度、遅滞なく議事の概要を、常時各作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法で労働者に周知しなければならない。重要な議事の記録は3年間保存する。
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問題データ最終更新 2026-08-02
正解:d. 委員会の開催の都度、遅滞なく労働者に周知する
衛生委員会を開催した都度、遅滞なく議事の概要を、常時各作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法で労働者に周知しなければならない。重要な議事の記録は3年間保存する。
実施団体:公益財団法人 安全衛生技術試験協会。受験資格・試験日程・受験料など変動する情報は、必ず公式サイトでご確認ください。