労働安全衛生法の要旨等の周知について、事業者に義務づけられ…

第二種衛生管理者関係法令(有害業務以外)」の練習問題 問113(全200問)。正解と解説つき。衛生管理者ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は第二種衛生管理者のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-08-02

問題労働安全衛生法の要旨等の周知について、事業者に義務づけられているものはどれか。

  1. a周知の義務はない
  2. b労働者から請求があったときのみ示す
  3. c所轄労働基準監督署長に掲示すればよい
  4. d常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける等の方法により労働者に周知する
答えと解説を見る

正解:d. 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける等の方法により労働者に周知する

事業者は、労働安全衛生法およびこれに基づく命令の要旨を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける等の方法により労働者に周知させなければならない。就業規則についても同様の周知義務がある。

第二種衛生管理者を4択ドリルで演習する →本番形式・分野別・ミックスから選べます(無料)
関係法令(有害業務以外)」の他の問題
第二種衛生管理者 の勉強法・過去問ガイド

実施団体:公益財団法人 安全衛生技術試験協会。受験資格・試験日程・受験料など変動する情報は、必ず公式サイトでご確認ください。