問題労働安全衛生法の要旨等の周知について、事業者に義務づけられているものはどれか。
- a周知の義務はない
- b労働者から請求があったときのみ示す
- c所轄労働基準監督署長に掲示すればよい
- d常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける等の方法により労働者に周知する
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正解:d. 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける等の方法により労働者に周知する
事業者は、労働安全衛生法およびこれに基づく命令の要旨を、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける等の方法により労働者に周知させなければならない。就業規則についても同様の周知義務がある。