有害業務に係る記録のうち、保存期間が7年間とされているもの

第一種衛生管理者関係法令(有害業務に係るもの)」の練習問題 問139(全200問)。正解と解説つき。衛生管理者ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は第一種衛生管理者のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-08-02

問題有害業務に係る記録のうち、保存期間が7年間とされているものはどれか。

  1. a局所排気装置の定期自主検査の記録
  2. b有機溶剤等健康診断個人票
  3. c粉じんに係る作業環境測定の記録およびじん肺健康診断の記録
  4. d衛生委員会の議事の記録
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正解:c. 粉じんに係る作業環境測定の記録およびじん肺健康診断の記録

粉じんに係る作業環境測定の記録とじん肺健康診断の記録はいずれも7年間保存。有機溶剤等健康診断個人票は5年、定期自主検査と衛生委員会の記録は3年である。

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