問題じん肺管理区分が「管理四」と決定された労働者について、法令上の取扱いとして正しいものはどれか。
- a特に措置は不要である
- bそのまま粉じん作業に従事させてよい
- c療養を要するものとされる
- d作業環境測定の対象外となる
答えと解説を見る
正解:c. 療養を要するものとされる
じん肺管理区分は管理一から管理四まであり、管理四は療養を要するものとされる。管理二・管理三の者については、粉じんばく露の低減措置や作業転換などの措置が求められる。
第一種衛生管理者「関係法令(有害業務に係るもの)」の練習問題 問167(全200問)。正解と解説つき。衛生管理者ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は第一種衛生管理者のドリルへ。
問題データ最終更新 2026-08-02
正解:c. 療養を要するものとされる
じん肺管理区分は管理一から管理四まであり、管理四は療養を要するものとされる。管理二・管理三の者については、粉じんばく露の低減措置や作業転換などの措置が求められる。
実施団体:公益財団法人 安全衛生技術試験協会。受験資格・試験日程・受験料など変動する情報は、必ず公式サイトでご確認ください。