問題有害業務に係る掲示・表示の義務として、正しいものはどれか。
- a作業主任者の氏名のみ掲示すればよい
- b掲示は不要である
- c有害物の名称・人体に及ぼす作用・取扱い上の注意事項・使用すべき保護具等を、労働者が見やすい箇所に掲示する
- d掲示内容は事業者が任意に決める
答えと解説を見る
正解:c. 有害物の名称・人体に及ぼす作用・取扱い上の注意事項・使用すべき保護具等を、労働者が見やすい箇所に掲示する
特別管理物質等については、名称・人体に及ぼす作用・取扱い上の注意事項・使用すべき保護具を見やすい箇所に掲示する。あわせて作業主任者の氏名と職務、有機溶剤等の区分の色分け表示も必要となる。