問題労働安全衛生法令上、有害業務における「立入禁止」の措置が必要な場所として適切なものはどれか。
- a食堂
- b一般の休憩室
- c事務室
- dガス・蒸気・粉じんを発散する有害な場所や、酸素欠乏危険場所
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正解:d. ガス・蒸気・粉じんを発散する有害な場所や、酸素欠乏危険場所
ガス・蒸気・粉じんを発散する有害な場所、酸素欠乏危険場所、病原体による汚染のおそれの著しい場所、多量の高熱物体・低温物体を取り扱う場所などは、関係者以外の立入りを禁止し、その旨を表示する。
第一種衛生管理者「関係法令(有害業務に係るもの)」の練習問題 問186(全200問)。正解と解説つき。衛生管理者ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は第一種衛生管理者のドリルへ。
問題データ最終更新 2026-08-02
正解:d. ガス・蒸気・粉じんを発散する有害な場所や、酸素欠乏危険場所
ガス・蒸気・粉じんを発散する有害な場所、酸素欠乏危険場所、病原体による汚染のおそれの著しい場所、多量の高熱物体・低温物体を取り扱う場所などは、関係者以外の立入りを禁止し、その旨を表示する。
実施団体:公益財団法人 安全衛生技術試験協会。受験資格・試験日程・受験料など変動する情報は、必ず公式サイトでご確認ください。