問題特定化学物質障害予防規則における第2類物質に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- a製造しようとするときは厚生労働大臣の許可が必要である
- b発散源に局所排気装置等を設けるなど、慢性障害の防止措置が求められる
- c規制の対象外である
- d大量漏えい時の急性中毒防止のみを目的とする
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正解:b. 発散源に局所排気装置等を設けるなど、慢性障害の防止措置が求められる
第2類物質は、がん等の慢性障害を防止するため、発散源への局所排気装置等の設置、作業環境測定、特殊健康診断などの措置が求められる。製造許可が必要なのは第1類物質、急性中毒防止が主目的なのは第3類物質。