問題粉じん障害防止規則における「特定粉じん発生源」への措置として、法令上求められるものはどれか。
- a特に措置は不要である
- b全体換気装置の設置のみ
- c呼吸用保護具の使用のみ
- d密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置または湿潤な状態に保つための設備の設置等
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正解:d. 密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置または湿潤な状態に保つための設備の設置等
特定粉じん発生源については、密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置の設置、または湿潤な状態に保つための設備の設置等の措置が求められる。全体換気や保護具だけでは足りない。