問題有害業務に係る健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、事業者が講ずる措置として適切でないものはどれか。
- a健康診断の結果を本人に通知する
- b医師の意見を聴き、必要に応じて作業の転換や労働時間の短縮を行う
- c作業環境測定を実施し、環境の改善を検討する
- d有所見であることを理由に一律に解雇する
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正解:d. 有所見であることを理由に一律に解雇する
有所見を理由とする解雇など不利益な取扱いは認められない。医師の意見を聴いたうえで作業の転換・労働時間の短縮等の就業上の措置を講じ、あわせて作業環境の改善を検討することが求められる。