問題健康診断の結果に基づく事後措置として、事業者が講ずることがある措置に含まれないものはどれか。
- a就業場所の変更
- b作業の転換
- c労働時間の短縮、深夜業の回数の減少
- d有所見を理由とする一律の懲戒処分
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正解:d. 有所見を理由とする一律の懲戒処分
有所見を理由とする懲戒処分は不適切であり、健康情報を理由とする不利益取扱いは認められない。事後措置は、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、作業環境測定の実施、施設・設備の設置整備などである。
第二種衛生管理者「関係法令(有害業務以外)」の練習問題 問90(全200問)。正解と解説つき。衛生管理者ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は第二種衛生管理者のドリルへ。
問題データ最終更新 2026-08-02
正解:d. 有所見を理由とする一律の懲戒処分
有所見を理由とする懲戒処分は不適切であり、健康情報を理由とする不利益取扱いは認められない。事後措置は、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、作業環境測定の実施、施設・設備の設置整備などである。
実施団体:公益財団法人 安全衛生技術試験協会。受験資格・試験日程・受験料など変動する情報は、必ず公式サイトでご確認ください。