割増賃金の算定基礎となる賃金に算入しないものとして、労働基…

第二種衛生管理者関係法令(有害業務以外)」の練習問題 問156(全200問)。正解と解説つき。衛生管理者ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は第二種衛生管理者のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-08-02

問題割増賃金の算定基礎となる賃金に算入しないものとして、労働基準法上定められているものはどれか。

  1. a基本給
  2. b家族手当、通勤手当、住宅手当など
  3. c役職手当
  4. d精皆勤手当
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正解:b. 家族手当、通勤手当、住宅手当など

家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、割増賃金の算定基礎から除外される。役職手当や精皆勤手当は算入する。

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